交通事故の被害は様々で、場合によっては顔などの目立つ部分に後遺障害が残ってしまう可能性があります。
例えば、顔に傷跡やヤケド跡が残った際は、見た目が損なわれてしまうため、後遺障害として認定されることになります。
これらの見た目に関する障害は醜状障害と呼ばれて保障の対象になるため、交通事故後の示談交渉の争点の一つとなります。
ただし、醜状障害は部位や大きさによって保障内容が異なってきます。
近年では男女による醜状障害の保障内容の均一化が法律で定められたため、見た目が損なわれたことだけでは納得できる保障内容とならない場合があります。
そこで、醜状障害について不明な点があれば、専門家である弁護士に相談してみましょう。
多くの案件を手掛けてきた実績豊富な弁護士であれば、醜状障害についての示談交渉も肩代わりしてもらえます。
交通事故の被害を軽減できるような保障内容を引き出すためにも、弁護士の力を借りてみてください。